家族信託と任意後見はとてもよく似ていますので、違いをよく理解していないまま任意後見を選んでしまうと、後からとても後悔することになってしまう方が多くいらっしゃいます。
というのも、任意後見もご家族が後見人として就任することはできるのですが、そこに後見監督人という司法書士や行政書士など職業後見人が監督者として選任されてしまうことが多いため、結局は裁判所の監督の元で干渉をされてしまう、つまり家族の中で柔軟な管理ができなくなってしまうという大変使い勝手の悪いことになってしまいます。
また、後見監督人にも一旦就任されると、毎月報酬をもちろん亡くなるまで支払い続けていかなくてはいけませんので、費用面での問題も発生します。
一方、家族信託であれば最初の設定時に費用はかかりますが、一旦始まってしまえば家族が柔軟に財産を管理する点に加え、第三者に監督人として費用を一生支払っていくようなことはありませんので、ご家族にとってはどっちが望ましいのか、両方のメリット・デメリットをしっかり知った上で選ぶことが大切です。