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お墓の相続はどうなる?手続きや流れを解説します!

お墓を誰が管理していくのか、これは大きな社会問題となっています。親族間でのトラブルになりやすく、経験することが少ないのがお墓の相続です。

この記事では、お墓の相続について、その方法や手続きなどの問題についてお伝えします。

お墓の相続の方法と手続きの流れ

お墓の相続の手続きをする前提として、まずは祭祀承継者を決定する必要があります。祭祀承継者とは、その一族の代々の先祖をまつったり法要を行ったりなどの「祭祀」を引き継ぐ人です。

祭祀承継者が決まったら、お墓のある霊園やお寺に連絡を入れます。相続が発生したことを伝えると、名義書換の方法を説明してもらえますので、必要書類や申請用書式について詳しく聞きましょう。

名義変更の際に手数料が発生しますが、金額もお墓や霊園によって異なるので、事前に確認しましょう。

お墓の相続でよくあるトラブル

複数の相続人がいる場合、誰が親のお墓を相続するかで揉めてしまうケースがよくあります。

兄弟間で揉めてしまう場合もあれば、親族全員が引き継ぎたくないという場合もあります。お墓の相続の話から最終的に遺産分割のトラブルまで発展することもあります。

話し合いができる状態ならよいですが、もし話し合いで決まらなかったり、そもそも話し合える状態ではない場合は弁護士に相談することも大切です。

お墓は次男でも相続できる?

結論からお伝えしますと、法律上は次男でもお墓を相続することは可能です。祭祀承継者について、被相続人による指定があれば次男でもお墓を相続できます。

ただし、お墓の承継に関しては民法で定められていて、被相続人の指定が無かった場合は慣習に従うことが多く、長男が相続するケースがほとんどです。

もし自分が次男でお墓を継承したいと考えているのなら、現行のお墓の持ち主の人に話をして指定してもらっておくと、確実に継承できるでしょう。

お墓の相続は放棄できるのか?

相続を法的に放棄した場合でも、お墓を放棄することはできません。それはお墓は祭祀財産としてみなされ、相続財産としてみなされないからです。

また、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選択などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできないのです。

一度祭祀承継者になると、基本的には亡くなるまで祭祀承継者としての地位が存続しますので、祭祀承継者を誰にするか、きちんと親族で話し合いましょう。

何らかの理由で祭祀承継者を継続できない場合は、生前に祭祀承継者を変更する方法もあります。

ひとつは当事者間の合意による場合の他家庭裁判所に祭祀承継者指定の申し立てをする方法です。

しかし、家庭裁判所に申し立てをしても祭祀承継者の変更が必ず認められるとは限りません。トラブルになる前に弁護士に相談するのも方法の一つです。

まとめ

お墓の相続について、その方法や手続きなどの問題についてお伝えしました。相続するにあたり、まずは祭祀承継者を決めましょう。

祭祀承継者について、被相続人による指定があれば、次男でもお墓を相続できます。しかし、お墓の承継に関しては民法で定められていて、被相続人の指定が無かった場合は慣習に従うことが多く、長男が相続するケースがほとんどです。

お墓は祭祀財産としてみなされ、相続財産としてみなされないため、相続放棄をしたとしてもお墓の管理は放棄することはできません。うまく話し合いができない場合は親族間でのトラブルになる前に、弁護士に相談しましょう。

 

大地石材ではお墓の相続などでお困りの際などにも、弁護士などの専門家のご紹介など、自社独自のネットワークを活用した幅広いサポートが可能です。

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代表松本

松本 昇

墓石販売・霊園開発コンサル企業・霊園管理事務所所長・寺院職員・老舗石材店と、墓石業界で17年の経験を培いながら、現在は大地石材の代表取締役を務めております。お墓に関するお困りごとを抱える1人でも多くの方のお役に立つ情報をご提供すべく、千葉県を活動拠点として取り組んでまいります。

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