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お墓の相続手続きはどのように行えばよいのか?

お墓の相続手続きはどのように行えばよいのか?

不動産などの遺産と違って、お墓や仏壇仏具などの祭具は遺産相続の対象にはなりません。財産的価値を付けて遺産分割することはできないからです。

そのため、お墓や仏壇仏具などは遺産分割協議で分けることはせず、お墓や仏壇仏具などの祭具に関しては相続税や贈与税が発生しません。

しかし、お墓は相続を放棄できません。相続放棄するとはじめから相続人でなかったということになり、いっさいの資産も負債も相続しませんが、そもそもお墓や祭具は一般の遺産相続の対象にはならないので、遺産相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても誰かがお墓を管理しなければなりません。

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代表松本

松本 昇

墓石販売・霊園開発コンサル企業・霊園管理事務所所長・寺院職員・老舗石材店と、墓石業界で17年の経験を培いながら、現在は大地石材の代表取締役を務めております。お墓に関するお困りごとを抱える1人でも多くの方のお役に立つ情報をご提供すべく、千葉県を活動拠点として取り組んでまいります。

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