不動産などの遺産と違って、お墓や仏壇仏具などの祭具は遺産相続の対象にはなりません。財産的価値を付けて遺産分割することはできないからです。
そのため、お墓や仏壇仏具などは遺産分割協議で分けることはせず、お墓や仏壇仏具などの祭具に関しては相続税や贈与税が発生しません。
しかし、お墓は相続を放棄できません。相続放棄するとはじめから相続人でなかったということになり、いっさいの資産も負債も相続しませんが、そもそもお墓や祭具は一般の遺産相続の対象にはならないので、遺産相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても誰かがお墓を管理しなければなりません。