お客様のご家族に寄り添い、お客様のご家族と共に創り上げる

お客様のご家族に寄り添い、お客様のご家族と共に創り上げる

不要になった墓地は売ることができるのか?

不要になった墓地は売ることができるのか?

墓地を他の人に転売することはできません。

基本的には不動産と違って墓地を買うということは、永代使用料を支払うことによってその土地、空間に対する土地を使用することができるという権利になるんです。

墓地の使用規則、そのルールをお守りいただく限り、永代に渡って使用することができる。例えば年間管理料だったりとか墓地の管理者の方にお支払いし続けることによって、使い続けることができるということです。

土地を購入した訳ではないので、固定資産税とかかかったりとか、そういうことはございません。

そして権利なのでその権利を転売することはできません。

永代使用料が基本的には返還されることはありません。ただし、一部の墓地に関して返金制度があるところもあるので、墓地管理者の人にご確認いただければと思います。

資料請求・お見積り・ご相談等
お気軽にお問い合わせください

代表松本

松本 昇

墓石販売・霊園開発コンサル企業・霊園管理事務所所長・寺院職員・老舗石材店と、墓石業界で17年の経験を培いながら、現在は大地石材の代表取締役を務めております。お墓に関するお困りごとを抱える1人でも多くの方のお役に立つ情報をご提供すべく、千葉県を活動拠点として取り組んでまいります。

関連記事

後悔しない霊園・墓地の選び方とは?

後悔しない霊園・墓地の選び方とは?

今お住まいの住宅と違い、もっと長い期間住まわれる終の棲家です。 選び方が分からない、当然だと思います。 何度も買うことはないと思うので、まず情報をたくさん集める

墓じまいの代行業者の選び方と注意点は?

墓じまいの代行業者の選び方と注意点は?

代行業者という解釈の仕方によっても変わってきますけれども、基本的には石材店が行います。 その石材店の選び方というか、墓じまいをするにあたって産業廃棄物の収集運搬

墓じまいによくあるトラブルとは?

墓じまいによくあるトラブルとは?

墓じまいによるトラブル。圧倒的に多いのが親族によるトラブルですね。 名義人の方が墓じまいをする際にご家族ご兄弟、親族の方にしっかりとお話をしてないと、そのお墓に

墓じまいの費用は誰が払うのか?

墓じまいの費用は誰が払うのか?

こちらは非常に難しい問題だと思いますけれども、まずお墓の名義人の方が支払うべきだと思います。 そしてもしその方がお亡くなりになられているのであれば、承継されるご

墓じまいにかかる費用総額はどれくらいか?

墓じまいにかかる費用総額はどれくらいか?

墓じまいにかかる費用というのは、まずお墓の処分代、残土処分、そして工事に関わる車両代、重機ですね。 それと人工代。作業日数によっても金額の方は大きく異なります。

error: Content is protected !!