墓地を他の人に転売することはできません。
基本的には不動産と違って墓地を買うということは、永代使用料を支払うことによってその土地、空間に対する土地を使用することができるという権利になるんです。
墓地の使用規則、そのルールをお守りいただく限り、永代に渡って使用することができる。例えば年間管理料だったりとか墓地の管理者の方にお支払いし続けることによって、使い続けることができるということです。
土地を購入した訳ではないので、固定資産税とかかかったりとか、そういうことはございません。
そして権利なのでその権利を転売することはできません。
永代使用料が基本的には返還されることはありません。ただし、一部の墓地に関して返金制度があるところもあるので、墓地管理者の人にご確認いただければと思います。