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墓じまいの際のお布施はいくら? ほかに必要な費用とは?

墓じまいを行う際には、僧侶に来てもらう必要があります。しかし、「お布施をいくら渡せばよいのかわからない!」という人も多いでしょう。

今回は、「墓じまいの際に必要なお布施はいくらなのか?」について解説します。

墓じまいの際のお布施の相場について

墓じまいでは、お墓の撤去をして更地にするだけでなく、供養が必要です。供養を行う際には、僧侶に来てもらいますが、その際に渡すのがお布施となります。

お布施の相場は、地域や寺院、僧侶との付き合いの深さなどによって異なるのが一般的です。

  • インターネットで僧侶を手配した場合 3万円~5万円
  • 先祖代々の付き合いがある場合 3万円~10万円

寺院ではなく、公営墓地や民間霊園などの場合には、僧侶をインターネットで手配するケースもあります。この場合には、比較的安く済むことが多いですが、事前に確認しておきましょう。

お布施以外にも必要になる費用がある

僧侶には、お布施だけを渡すだけでよいと考える人も多いでしょうが、ほかにも費用が必要となる場合があります。

  • 御車代(交通費) 5千円~1万円
  • 御膳料 5千円~1万円
  • 離檀料 10万円~15万円(寺院によって異なり、高額となる場合もある)

御車代は、主に遠方から来てもらう際に必要となるお金で、寺院で行う場合や送迎を行う場合には不要となる場合もあります。

御車代は、僧侶が電車などを利用してやってくる場合や車を運転してきた際に渡すお金です。

御膳料は、僧侶が会食に参加できない場合に渡すお金で、僧侶に提供するはずだった料理の代わりに渡すお金となっています。僧侶が会食に参加する場合には、御膳料は不要です。

御膳料は、提供する料理の相場にあわせて渡します。高級ホテルや料亭などでの会食を予定していた場合には、通常よりも多めの1万円~2万円を渡すこともあるのです。

また、離檀料は、檀家をやめるときに支払うお金となっています。感謝の気持ちを伝えるために渡すお金で、お布施と変わらないものです。

離檀料は、寺院によって異なるため、事前にどのくらいの費用がかかるか、確認しておくとよいでしょう。

お布施を渡すタイミングについて

お布施の相場と一緒に覚えておきたいのが、お布施を渡すタイミングについてです。タイミングは、大きくわけるとふたつのタイミングがあります。

ひとつは、墓じまいの供養を行う前のタイミングです。僧侶が到着したときに、お布施を渡すというものになります。

もうひとつのタイミングは、墓じまいの供養が終わった後のタイミングです。僧侶が帰る前に、お礼とともに渡すのもよいでしょう。

お布施を渡す際のマナーがある

僧侶にお布施を渡す際にはマナーを守らなければなりません。「不祝儀袋に入れて、手渡しすればよいのでは?」と考える人もいるでしょうが、マナーを守らないとマナー違反となってしまいます。

主に守らなければならないマナーは、以下の通りです。

  • 封筒の表側には表書き (御布施「お布施」)と名前を書く
  • 封筒の裏側には住所と金額を書く
  • お布施には新札を用意して、向きを揃える
  • お札の肖像画を表に向けて入れる
  • 渡す際は切手盆や袱紗を使って渡す

とくに、お布施を渡す際には注意が必要です手渡しは、マナー違反となってしまうため、切手盆や袱紗を使って渡しましょう。

ほかにも、地域によってマナーが異なる場合がありますので、近所の人や親族に相談しておくと安心です。

まとめ

墓じまいの際に必要となるお布施は、3万円~10万円です。渡す際には、供養の前か後に渡すとよいでしょう。

また、渡す際にはマナー違反とならないように、注意が必要です。

墓じまい後の選択肢のひとつ「永代供養」とは?徹底解説

墓じまい後の選択肢は複数ありますが、その中のひとつが「永代供養」です。言葉を聞いたことはあるけれど、その意味について理解できていない人もいるでしょう。

そこで今回は、「永代供養」について徹底解説します。

永代供養とは何か?

「永代供養」とは、遺族に代わり、寺院または霊園が遺骨の管理・供養をすることです。「身寄りのない人」や「お墓の継承者がいない人」の選択肢として用いられてきました。

日本では、少子高齢化や核家族化などにより、お墓の管理や継承が難しくなっているという事情があります。

永代供養のメリットとは?

「永代供養」には、以下のようなメリットがあるのです。

  • 維持管理の負担が軽減される
  • 金銭的な負担が軽減される
  • 継承者がいなくても供養ができる
  • 宗教や宗派を問わず利用できる(寺院や霊園によっては例外もあるため事前の確認が必要)

遺族ではなく、寺院や霊園が遺骨の管理・供養を行うため、お墓の掃除をするなど維持管理の負担を軽減することができます。

また、一般的なお墓では年間管理料や墓石の購入などが必要ですが、永代供養では不要となるケースがあり経済的な負担を軽減できるのです。

契約時に必要なお金を支払えばよいので、維持管理費に関する不安も軽減できるでしょう。

それから、お墓の継承者がいなくても寺院や霊園が供養を行ってくれるメリットがあります。無縁墓になるという心配がありません。

寺院や霊園によって異なりますが、宗教や宗派を問わずに利用できるのもメリットです。

永代供養のタイプについて

永代供養には、いくつかのタイプがあります。代表的なタイプは以下のとおりです。

  • 合祀墓 他の遺骨とともに埋葬するタイプ 5万円~30万円
  • 個人墓 単独で墓石を使用するタイプ 50万円~150万円
  • 集合墓 複数の遺骨をまとめて埋葬するタイプ 納骨スペースが個別にわかれている 20万円~60万円

合祀墓は、コストを抑えたいと考えている人に向いている方法です。一般的なお墓と同じように単独で埋葬したいと考えている人には、個人墓が向いていると言えるでしょう。

寺院によっては、個人だけではなく、夫婦のみや家族のみで納骨ができるタイプもあります。希望にあったプランを選択できる寺院や霊園を見つけてみましょう。

永代供養を選ぶポイント

永代供養を選ぶ場合には、次のようなポイントをチェックしておきましょう。

  • 場所
  • 費用
  • 納骨期間
  • 供養の回数や頻度
  • 参拝方法
  • 倒産リスク

とくに、チェックしておきたいのが「納骨期間」についてです。個人墓や集合墓では、一定の期間を経過すると、合祀となる場合があります。

合祀となる期間は、「17回忌」や「50回忌」など異なるため、必ずチェックしておきましょう。

供養を行う回数や頻度にも違いがあります。寺院によっては、毎日行うところもありますし、毎月行うというところもあるのです。

また、参拝方法も重要なポイントとなります。遺骨の近くで参拝ができる場合と、離れた場所からでしか参拝ができない場合があるからです。

近くで参拝をしたいと考えているのなら、近くで参拝が可能な寺院を選択するのがよいでしょう。

ニュースなどで報道されていますが、運営している寺院や霊園が倒産してしまうというリスクもあります。

倒産した場合には、遺骨が返還されないケースや永代供養料が返還されないなどのトラブルも起きているのです。運営者の倒産リスクについても調査しておくとよいでしょう。

まとめ

墓じまい後の選択肢として、永代供養があります。永代供養には、複数のタイプがあるため、費用や納骨期間をチェックしてから選ぶとよいでしょう。

家族信託と任意後見の違いとは?

家族信託と任意後見はとてもよく似ていますので違いをよく理解していないまま任意後見を選んでしまうと、後からとても後悔することになってしまう方が多くいらっしゃいます。

というのも、任意後見もご家族が後見人として就任することはできるのですが、そこに後見監督人という司法書士や行政書士など職業後見人が監督者として選任されてしまうことが多いため、結局は裁判所の監督の元で監視をされてしまう、つまり家族の中で柔軟な管理ができなくなってしまうという大変使い勝手の悪いことになってしまいます。

また、後見監督人にも一旦就任されると毎月報酬をもちろん亡くなるまで支払い続けていかなくてはいけませんので、費用面での問題も発生します。

一方、家族信託であれば最初の設定時に費用はかかりますが、一旦始まってしまえば家族が柔軟に財産を管理する点に加え、第三者に監督人として費用を一生支払っていくようなことはありませんので、ご家族にとってはどっちが望ましいのか両方のメリットデメリットをしっかり知った上で選ぶことが大切です。

家族信託を利用すべきタイミングとは?

家族信託ができるタイミングは判断能力がある間、つまり認知症になってからでは組成をすることができないんです。

近頃物忘れが多くなってきたのでと心配して駆け込んででご相談に来られる方も多いのですが、間に合うケースと残念ながらもうすでに間に合わずに成年後見制度を利用するしかない、そんなケースもあります。

手遅れにならないように早めのご相談をお勧めします。

大地石材では家族信託に間に合うケースなのか、間に合わないケースなのか、そういったご相談もお受けする家族信託コーディネーターと連携していますので、遠慮なくご相談ください。

家族信託でできることとは?

ズバリ認知症対策です。ご家族が万が一認知症になってしまって金融機関の預金を下ろせなくなったり、所有する不動産の処分ができなくなっても後見人をつけたりせず、家族で財産管理をすることができるという点が1番大きな特徴でしょう。

またその他にもあります。不動産の共有トラブルを事前に回避できる点も大きな特徴です。

また、別の視点になりますが、障害をお持ちのお子さんのための親なき後問題としても有効な手段としてのニーズも増えてきています。

家族信託は認知症になってからも手続きできるか?

残念ながら家族信託はご本人が認知症になってしまった後では手続きができません。

しかし、ご相談に来られる方の中には最近
物忘れが多くなってきたのでといった、少し認知が疑わしいタイミングで駆け込んでご相談に来られる方がいらっしゃいます。

その場合は大子のいろんなお手続きとなり、とても大変になりますので、認知症になる前の判断能力があるうちに是非とも早めの対策をお勧めします。

家族信託をすると相続税はどうなるか?

家族信託の組成では相続税や贈与税といった税制上の問題は発生しません。

また、税制上の問題が発生しないためのしっかりとした法律的に内容を整った契約書を作成し、金融機関の信託口口座などの作成
といったきめ細かな手続きが発生してまいります。

専門家と伴走しながらご家族にとってのオーダーメイドの家族信託を実現することが可能です。

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